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サービス一覧

会計税務顧問

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  会計税務顧問

会計や税務について、どのような支援が必要になるかはクライアントのステージに応じて異なります。
例えば、スタートアップ企業で経理の人材が不足している場合には、 経理の自動化に特化したクラウド会計の導入が効果的です。
一方で、四半期決算の開示が必要とされる上場会社の場合には、 四半期の税金計算や税効果対応を支援することでクライアントのニーズに応えられることがあります。

当社では、創業当初より、スタートアップ企業から公開会社等まで幅広く関与しており、 この経験と実績により、クライアントのステージに応じた様々なニーズに対応することができます。

  税制改正の情報提供

税制改正は、例年12月に与党税制改正大綱が公表され、3月に国会の承認を経て
4月1日の法律公布と同時に、改正される政令・省令が公布されます。
その後、6月から7月にかけて、財務省より改正税法の解説資料「税制改正の解説」が公表され、
夏から秋にかけて国税庁による通達改正が行われます。
このように、税制改正は一年を通じたイベントであり、情報量も多いことから、 その正確なキャッチアップは税務の専門家でも難しいとされます。

当社では、毎年の税制改正をタイムリーにキャッチアップすることはもちろんのこと、
クライアントごとに関連が想定される改正項目を強調して情報提供するなどして、
税制改正に対するクライアントの意思決定がよりスムーズに行えるようサポートを行います。

  四半期決算の税金計算

上場会社では確定決算のほか、四半期決算の開示が必要とされます。

当社では、そのような四半期決算の対応が必要とされるクライアントに対し、 調整項目のピックアップから税金仕訳のご案内まで、 納税の引き当てに関する全ての業務のサポートを行います。

  税効果対応

上場会社等で税効果会計が必要とされるクライアントに対し、
税効果会計の導入から、運用に当たって発生する様々な会計上の問題に対してサポートを行います。

一般的な対応例としては、次のようなものがあります。

  • 外形標準課税や超過税率の有無に応じた法定実行税率の確認
  • 一時差異の集計と繰延税金資産・ 負債の計算
  • 税効果仕訳のご案内
  • 一時差異の解消予定表の作成
  • 税率差異の検証(プルーフ表の作成)等

事業承継・相続対策

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事業承継や相続対策の進め方に決まったプロセスやフローチャートはありません。
様々な要素や可能性を探り、考えうるリスクを避けるという、 いわゆるコンサルティングの知識と経験が不可欠となります。

当社では、大手銀行からの事業承継や相続対策の案件紹介に対して、 数多くのコンサルティングを行ってまいりました。
この経験と実績により、クライアントの現状に応じて適切なコンサルティングを行うことができます。

一般的な対応例としては、次のようなものがあります。

持株会社の設立による株価対策の対応例
  • 株価シミュレーション
  • 組織再編税制の検討
  • 受取配当等の益金不算入と所得税額控除のシミュレーション
  • 株式移転計画書等の会社法書類の確認 等

不動産の信託設定による倒産隔離機能活用の対応例
  • 不動産管理処分自己信託設定書の確認
  • 会計処理のご案内
  • 信託に関する受益者別(委託者別)調書のご案内
  • 賃貸借契約書の作成支援 等

企業(事業)再編支援

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合併・買収等の組織再編は、上場会社だけではなく、
中小企業においても、事業承継の手法としても、活用することが増えてきました。
一方で、組織再編税制は導入されてから10年が経過しましたが、 税制自体が非常に複雑であるため、
実務上の運用は税務の専門家でも難しいとされます。

当社では、上場会社の税務書類作成や事業承継対策でクライアントの組織再編を税務面からサポートしてきました。

過去の相談例としては、次のようなものがあります。

  • 株式移転完全親法人の消費税の納税義務判定(特定新規設立法人の該当の有無)について
  • 逆さ合併が行われる場合の税制適格と繰越欠損金の引継制限の検討について
  • 合併消滅会社が複数ある場合の、納付書の記載方法について 等

財務デューデリジェンス

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デューデリジェンスの目的は、買収対象会社のビジネスの実態や財務の状況に関する情報を収集し、
想定されるリスクを洗い出すこととされ、基本的に、次のような流れで行われます。

①資料収集
②QAリストの作成
③資料の分析
④追加の資料依頼やQAリストの作成
⑤インタビュー
⑥レポートの作成 等

当社では、買収に関する様々な問題に対して、クライアントの目線に立ってサポートを行います。
例えば、エグゼクティブ・サマリー(特に重要な発見事項)については、 ⑥のレポートで報告をすることが一般的ですが、
当社では⑤のインタビュー当日にクライアントと情報共有を行うなどして、 クライアントの意思決定がよりスムーズに行えるようサポートを行います。

*上場会社のデューデリジェンスは提携の公認会計士が行います。

株価算定

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一般的に伝統的な株式価値の評価方法として以下のようなものがあります。
これらのどれを採用するかについては事業の特性や評価の目的等を総合的に勘案して決定すべきであると考えられます。

  • 市場価額法
  • 時価総額按分法
  • 配当還元法
  • 類似会社比準法(EBITDA倍率法)
  • DCF(Discounted Cash Flow)法
  • 時価純資産法
  • 類似業種比準法

当社では、特に税務上の知見が必要とされる以下のような株価算定の分野に強みを有しております。

  • 株式交換の交換比率算定のため株価算定
  • 増資のため株価算定
  • グループ企業間譲渡のため株価算定
  • 相続や贈与のための株価算定

*M&Aにおける企業(事業)価値評価については提携の公認会計士が行います。

相続申告

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  お見積り

請負サービスにおいて報酬や納期を見積もることは、ごく当たり前のことですが、
一部の税理士の相続申告においては、見積りがされないまま業務が開始され、 クライアントとトラブルになることがあります。

税理士切り替えの相談などで聞かれたトラブルの事例としては、次のようなものがあります。

  • 申告期限後すぐに依頼したのに、申告期限ギリギリまで一切報告がなかった
  • 申告期限が迫ってきたので、進捗を確認したところ、時間がかかっているからと報酬の値上げを交渉された
  • 見積りを簡易なシミュレーターで済ませ、後からオプションとして高額な報酬を請求された

当社では、相続申告のご依頼をいただいた際は、 報酬のお見積りをすることはもちろんですが、
スケジュールと納期のご案内も併せて行い、 クライアントが申告までの期間を安心して過ごすことができるようサポートを行います。

  「争族」申告

相続人間で分割協議が調わない場合、お互いに弁護士を交渉の窓口にする、 いわゆる「争族」へと発展する場合があります。
そのような場合でも、相続税の申告は期限までに行わなければなりません。
そうした場合、相続人は「争族」の負担に加えて、申告の負担にもさらされることになります (いわゆる「争族」申告)。

当社では、弁護士の先生からの案件紹介により、このような「争族」申告を数多く担当してまいりました。
この経験と実績により、相続人に「争族」申告に関する適切なアドバイスを行うことはもちろんのこと、
分割協議を担当される弁護士の先生とのコミュニケーションもスムーズに行うことができます。

過去の対応例としては、次のようなものがあります。

  • 未分割でいったん申告して事後的に優遇規定を使用するため、「3年以内の分割見込書」の提出が必要とされる相続申告
  • 相続人間で争いがあるため、当初申告書の閲覧申請が必要とされる相続税修正申告
  • 遺留分の減殺請求がされ、価額弁償金が支払われる場合の相続申告

不動産コンサルティング

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不動産の課税関係は、移転方法や移転先に応じて複雑に変化します。
例えば、移転方法を「売買」として個人名義の不動産を法人名義に変更する場合、
個人には所得税と住民税が、法人には不動産取得税と登録免許税が課税されるのが一般的です。
ただし、移転方法で「信託」を活用すると、不動産取得税は非課税とされ、 さらに、登録免許税は軽減されることがあります。

当社では、銀行紹介の相続対策や不動産オーナーの相談実績を生かし、
共有の解消や不動産の有効活用について、最適な移転スキームの構築をサポートします。

一般的な対応例としては、次のようなものがあります。

共有物の分割による共有解消の対応例
  • 分割前の不動産の相続税評価
  • 分筆のシミュレーション
  • 贈与の検証
  • 測量士との打ち合わせ 等

信託を活用した不動産譲渡の対応例
  • 信託受益権譲渡契約書の確認
  • グループ法人税制の検討
  • 譲渡損益のシミュレーション
  • 会計処理のご案内 等

相続申告セカンドオピニオン

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相続申告は、法人の申告をメインにしている税理士にとっては、スポットで対応することが多く、
民法(相続編)や財産評価基本通達に不慣れなため、申告ミスを生じることがあります。
一方で、相続の申告をメインにしている税理士の場合は、 法人の申告特有の組織再編税制やグループ法人税制の知識がないため、
例えば、非上場株式(自社株)の評価で過去の組織再編の検証を行えないことがあります。

当社では、銀行紹介の相続対策と公開会社等の税務書類作成を数多く行っており、 この経験と実績により、
相続申告と法人申告の両方の視点で、申告済みの相続申告をセカンドオピニオンという立場から検証を行うことができます。

間違いやすい事例としては、以下のようなものがあります。

  • 過去の組織再編(合併や会社分割・株式交換等)を検証しなかったため、一株当たりの評価額を誤って算定していた
  • 過去の自己株式の異動(取得・処分・消却)を検証しなかったため、一株当たりの評価額を誤って算定していた
  • 区分所有されていないマンションの評価で故人と別の部屋に住んでいた親族について「特定居住用宅地等」の検討を失念していた
  • マンションの一室の評価で「地積規模の大きな宅地の評価」の検討を失念していた

クラウド会計導入支援

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現在、クラウド会計の利用率は「全法人の約25%」を占めるともいわれています。
税理士の中には、特定のクラウド会計と協業し、 集客の切り口として提携するクラウド会計のみを勧めることがあります。

当社では、特定のクラウド会計のみをお勧めすることはありません。
例えば、弥生会計のようにインストール型の会計ソフトは非常に動作性に優れていますし、
ネット環境に左右されずに日々の記帳ができるというメリットもあります。

当社では、クラウド会計やインストール型の会計ソフトのメリット・デメリットをご案内し、
クライアントのニーズに合った会計システムの選択をサポートします。

資金調達支援

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資金調達の際に事業計画書の作成などを資金調達専門の業者に依頼すると、 成功報酬を請求されることがあります。
成功報酬全てが悪いわけではないですが、調達額が増えると報酬も増えるというシステムは、 必ずしも「業者の利益=クライアントの利益」とはならないと考えます。

当社では、資金調達に関する報酬に関しては、 かかる作業項数に応じた報酬(タイムチャージ)のみとさせていただいております。
また、関与先の資金調達を支援する場合には、 その関与先の資金繰りに即した調達額や事業計画書の作成をサポートします。
そうすることにより、無理のない返済を行えますし、 また、資金繰りの状況に応じたリスケジュールのアドバイスなどを行うことができます。

過去にサポートをした資金調達としては、次のようなものがあります。

  • 銀行の格付けを意識した決算書の指導および助言
  • 日本政策金融公庫「新創業融資制度」に関する創業計画書の作成支援
  • 日本政策金融公庫「中小企業経営力強化資金」について、認定支援機関として行う事業計画書と進捗報告書の指導および助言
  • 「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリストの作成
  • 各種制度融資の金融機関の紹介、初回面談の同席